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NISA口座の株式を相続して売却したときの税金の計算はどうなりますか?

株式を売却したときはその売却益に対し、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。

売却益の金額は、売却金額から取得費と売却手数料等を差し引いて計算します。

取得費は、株式を取得したときに支払った代金です。特定口座や一般口座の通常のケースでは、相続により取得した株式の場合、相続人は被相続人の取得費を引き継ぎます。

 

注意が必要なのはここからです。

NISA口座の株式を相続した場合には、この被相続人の取得費の引き継ぎが行われません。

NISA口座の株式を相続により取得した場合には、死亡日の終値により取得したものとして相続人の特定口座や一般口座に移管されます。

これはNISA口座の開設者が死亡した場合には、死亡日の終値により被相続人が売却したものとみなした上で、その売却益は非課税・売却損は切り捨て、という取り扱いとなるためです。

 

被相続人がNISA口座で株式を保有していた場合の具体例として、下記のケースで考えてみましょう。

※売却手数料、相続税の取得費加算は考慮しません。

 

①被相続人の取得費 1,000万円

②被相続人の死亡日の終値 700万円

③相続人の売却価格 1,000万円

 

【売却益】③−②=300万円 

【所得税・住民税】300万円×20.315%≒60.9万円

 

被相続人がNISA口座ではない口座で保有していた株式を相続し、売却した場合の売却益の計算は、

【売却益】③−①=0円

となり、売却による税負担はありません。

 

売却益や配当金が非課税でメリットの多いNISA口座ですが、相続した株式を売却したときまで非課税、という訳にはいかない場合もありますのでご注意ください。

※もちろん、NISA口座で非課税となるのは売買益や配当金にかかる所得税、住民税であって、株式に係る相続税は特定口座や一般口座内の株式と同じように課税されます。