ETCカードのインボイス対応が簡単になる?
クレジットカードの利用明細書は本来インボイスではない。
クレジットカード会社が毎月発行するクレジットカード利用明細書は、利用した店舗など売り手の事業者が作成する書類ではなく、取引の内容や税率など適格請求書の記載事項も満たしていませんので、原則としてインボイスとして扱うことはできません。
つまり、高速道路でETCカードを利用したときに仕入税額控除の適用を受けるには、ETC利用照会サービスから利用証明書をダウンロード・保存することが必要で、インボイス対応が煩雑になることが問題視されていました。
利用証明書は高速道路会社ごとに1回分でOKに。
国税庁は令和5年9月15日、インボイス制度に関する「お問合せの多いご質問」を更新しました。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
問103「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」によると、
高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、
(1) クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」
(2) 利用した高速道路会社等の1回分の「利用証明書」
をダウンロード・保存することで、仕入税額控除を行って差し支えないという柔軟な対応が示されました。
ただし、道路代金に消費税の課税対象外取引(例:空港連絡橋利用税として支払う関西国際空港と内陸部を結ぶ連絡橋の通行料金)が含まれている場合には、その取引は仕入税額控除の対象外となりますのでご注意ください。