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要介護認定を受けていますが、障害者控除は適用できますか?

相続税の障害者控除とは

障害のある方は、所得税はもちろん相続税の申告においても障害者控除の適用を受けることができます。

具体的には、相続人の方が障害者である場合、85歳に達するまでの年数1年当たり10万円(特別障害者は20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

また、障害者控除額がその障害者の方本人の相続税額から引ききれない場合には、その障害者の方の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

※扶養義務者とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、その他一定の者のことをいいます。

 

国税庁 No.4167 障害者の税額控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm

 

申告が要件ではない

相続税の障害者控除は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減とは異なり、相続税の申告を行うことが適用要件とはされていません。

つまり、障害者控除の適用により相続人全員の相続税額が0円となった場合には、相続税の申告は必要ありません。

 

要介護認定で障害者控除が受けられるか

障害者控除の要件の中には、下記のものがあります。

 

精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が〈イ〉、〈ロ〉又は〈ニ〉に掲げる方に準ずるものとして市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている方(〈イ〉、〈ロ〉又は〈ニ〉に掲げる方のうち特別障害者となる方に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方は特別障害者となります。)

 

〈イ〉精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方

〈ロ〉精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方

〈ニ〉身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方

 

つまり、障害者に準ずるものとして市町村の認定を受けていれば身体障害者手帳を持っていなくても障害者控除の適用が可能ということです。この認定の基準は市町村によって異なります。

愛知県豊田市では、介護保険課の認定事務係が窓口になっており、電話でご本人またはご家族が問い合わせれば認定の有無を調べることができます。

 

豊田市 要介護認定者の障がい者控除及びおむつ代の医療費控除

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/fukushi/koureisha/kaigo/1009271/1003233.html

 

厳密には所得税と相続税で少しだけ障害者の範囲は異なりますが、基本的な考え方は所得税の確定申告でも同じです。障害者手帳をお持ちでない要介護状態の方は一度お住まいの市町村に問い合わせてみてはいかがでしょうか。