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アスファルトの贈与は相続対策になりますか?

Q.駐車場用地として貸し付けている土地のアスファルトを子に贈与し、土地を子への使用貸借契約とすれば、駐車場の賃貸料による所得は子の不動産所得にできますか?

 

A.結論から申し上げると、駐車場の賃貸料による所得は子の不動産所得にはできず、親の不動産所得となります。

 

アスファルトは減価償却資産

アスファルトは減価償却資産である構築物に該当し、法定耐用年数は10年です。

贈与する場合は定率法で減価償却した残存価額の70%が課税価格となるため、家屋を贈与する場合と比べて贈与税の負担は少なくて済むことが予想されます。

 

使用貸借契約とは

使用貸借契約とは、当事者の一方が他方に対して、タダで何らかの物を貸す契約です。土地の借主がその土地の固定資産税相当額以下の地代を貸主に支払っている場合は、使用貸借契約であるとされます。

 

アスファルトではなく貸家を贈与した場合

貸家を子へ贈与し、その敷地は自身が所有したまま子への使用貸借とした場合には、貸家の賃貸料は子の不動産所得として扱われます。

 

アスファルトを贈与した場合

ご質問のように、駐車場のアスファルトだけを子に贈与し、その土地を子への使用貸借とした場合、上記の貸家のケースとは異なります。

令和4年7月の大阪高裁による判決では、「アスファルト舗装そのものは土地の構成部分であって、独立の所有権が成立する余地はない。アスファルトの贈与契約は無効であり、土地だけの使用貸借は成立していない。」として、駐車場の賃貸料は親の不動産所得と結論付けました。

アスファルトの贈与で安易に相続対策はできませんので、ご注意ください。