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空き家譲渡に係る3,000万円特別控除の特例が使いやすくなる?

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは

 

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるという制度です。

 

被相続人居住用家屋の要件

相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋※で、次の3つの要件すべてに当てはまるものをいう。

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
  • 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

 

※要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その従前居住用家屋は被相続人居住用家屋に該当する。

 

その他の要件(抜粋)

  • 被相続人居住用家屋を売却する場合 

 相続開始時から譲渡時まで事業・貸付・居住の用に供していないこと、譲渡時において一定の耐震基準を満たすものであること。

  • 被相続人居住用家屋の敷地等のみを売却する場合 

 被相続人居住用家屋の全部の取り壊しをした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売却すること。

  • 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
  • 売却代金が1億円以下であること。

 

令和5年度税制改正大綱による改正内容

  • 特例期限を4年間延長し、令和9年12月31日までの譲渡に適用できる。
  • 被相続人居住用家屋を売却する場合:耐震基準に適合しなければならない。

被相続人居住用家屋の敷地等のみを売却する場合:建物を取り壊さなければならない。

上記の状態を譲渡時点ではなく、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに行えば適用できる。つまり、買主が取り壊しや耐震工事を行った場合でも適用できる。

  • 被相続人居住用家屋及びその敷地等を相続した相続人が3人以上の場合の特別控除額が一人当たり3,000万円から、一人当たり2,000万円となる。
  • 令和6年1月1日以降の譲渡から適用される。

 

土地建物を売却する際、買主が建物を取り壊すことが前提となっているような契約もあるため、譲渡時点ではなく譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに取り壊しを行えば適用できることになった、というのは納税者有利な改正です。適用開始は令和6年1月以降の譲渡からですので、十分ご注意ください。