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相続税の基本知識

父が亡くなりました。相続税の申告は必要ですか?

相続税の申告は、財産を相続した全員が必要なわけではありません。具体的には、相続した財産の額から、借入金や葬式費用を差し引いた後の額が、基礎控除額を上回るとき、相続税申告が必要です。この「基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。

例えば、相続人が「亡くなった方の配偶者と子2人」の場合、法定相続人は3人です。「基礎控除額」は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となるので、相続した財産の額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりませんし、相続税申告も必要ありません。

 

どんな財産に相続税がかかりますか?

・亡くなった人が所有していた財産

土地、建物、預貯金、株式などです。なお、名義が相続人名義となっていても、実質的に亡くなった方の財産である場合には、これも含めて相続税の申告をする必要があります。

 

・みなし相続財産

被相続人が亡くなったことで取得した生命保険金や退職金は、亡くなった方が所有していた財産ではありませんが、相続により取得したものとみなして相続税が課税されます。

ただし、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額がありますので、それを超える部分が相続税の課税対象となります。

 

・亡くなった方から取得した相続時精算課税適用財産や相続開始前3年以内(R5現在)に取得した暦年課税適用財産

亡くなった方から生前に贈与を受けた相続時精算課税適用財産(事前の届出が必要です)や、亡くなる前3年以内(R5現在)に贈与を受けた財産は相続税の課税対象となります。これらの場合には、亡くなったときの価額ではなく、贈与時の価額で相続財産に加算します。

 

相続税の申告はいつまでにすればよいですか?

亡くなった方が死亡したことを知った日(通常の場合は、亡くなった日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。 例えば、1月29日に死亡した場合には11月29日が申告期限です。