金融所得が10億円を超えると追加の課税があるというのは本当ですか?
令和5年度税制改正により、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のための措置(特定の基準所得金額の課税の特例)」が設けられました。この措置は令和 7年分以後の所得税について適用されます。
これまで、金融所得等の占める割合の高い高所得者は、総合課税の超過累進税率よりも所得税負担率が低下する、いわゆる「1億円の壁」がありました。この壁を是正するためにこの措置が設けられました。
【措置の内容】
①通常の所得税額
②(合計所得金額※-3.3億円)×22.5%
②が①を上回る場合に差額分の申告納税が必要
※その年分の所得税について申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額(適用する特別控除額を控除した後の金額)。株式の譲渡所得のみならず、土地建物の譲渡所得や給与・事業所得、その他の各種所得を合算した金額。源泉分離課税の対象となる利子所得の金額やNISA制度による非課税所得は対象外。
ポイントとしては、「特定口座・源泉徴収あり」の証券口座内で発生した所得も対象となることです。通常は特定口座内で課税が完結し、確定申告が不要な口座の所得であっても含めて計算する必要があります。
具体的には、株式譲渡等の分離課税の所得金額が10億円程度でこの制度の対象となります。確定申告不要と思い込んでいる証券口座であっても多額の利益が出ている場合には、注意が必要です。