暦年贈与のポイント
暦年贈与とは
暦年贈与とは、財産をもらった人が1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた額が110万円以下である場合に、贈与税がかからないという制度を利用した贈与方法です。
110万円を超えると、下記の税率で贈与税がかかります。
贈与税は税率が高い、というイメージをお持ちかもしれません。
確かに特例贈与では課税価格4,500万円超で税率が55%、一見すると税率は高いです。
贈与税と相続税、どちらが高い?
同じくこちらは相続税の税率です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
贈与税よりも税率が低いように見えるかもしれません。
ですが、相続と贈与では根本が違います。
相続は一度しかありませんが、贈与は生きている間、何度でも行えます。
比較する条件が違うのですから、単純に率を比べても意味がありません。
贈与税の税率表は、あくまで1度に(1年間に)贈与した場合の税率です。
少額の贈与であれば、贈与税の税率は決して高くありません。
つまり、贈与税を払ってでもコツコツ毎年贈与をした方が特になるケースが多いのです。
実効税率という考え方
例えば、特例贈与の場合、500万円贈与した場合の贈与税は、
(500万円-基礎控除110万円)×20%-30万円=48.5万円です。
この場合、贈与税の実効税率は次の算式で計算できます。
48.5万円÷500万円=9.7%
9.7%、つまり、実効税率は消費税よりも低いのです。
一方で、相続税の実効税率は次の算式で計算します。
相続税の総額÷相続財産の評価額
例えば、相続財産の評価額が3億円で、相続人が配偶者、子2人の場合の相続税の総額は5,720万円です。(配偶者の税額軽減は考慮していません。)
実効税率は、5,720万円÷3億円=19.1%
つまり、3億円の財産をお持ちの方は、相続が発生するのを待って実効税率19.1%の相続税の課税を受けるよりも、実効税率9.7%の贈与で財産を下の代に移転できるのなら、贈与を行った方が得だということが分かります。
相続税の実効税率は、現状の相続財産の全体像を把握することで初めて算出できます。
厳密な計算でなくとも、相続財産の全体像を把握することは相続対策のためには極めて重要です。
自分やご両親の相続税の実効税率っていくらなのか?
そう思った方はぜひご相談ください。一緒に最適な相続対策を考えましょう。
→暦年贈与は廃止されるのか 相続時精算課税制度とどちらを使うべきかの記事へ